附帯決議
今回は「附帯決議」について書いてみようと思います。
と言っても附帯決議と言う言葉自体聞いた事がないと言う方が殆どだと思います。
私の周りの方に附帯決議と言う言葉を述べても「初めて聞きました」と言う方ばかりでした。
先ずは附帯決議の説明文をWikipediaより
附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。
国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められ、無視は出来ないことになっている
以上
中には馴染みのある言葉だと感じる方がいると思いますが、恐らく「ヘイト法」についた附帯決議があるからではないでしょうか?
本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議
国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。
以上
実はあの「ヘイト法」には日本人に対するヘイトも許さないと言う附帯決議が付いていたのです。
そして最近の例で行くと、こんな附帯決議があります。
二 新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと。
一体、どんな法律に関する附帯決議かと言うと
第二 改正法による予防接種法の一部改正
一 予防接種の実施に関する事項
(1) 厚生労働大臣は、新型コロナウイルス感染症のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者、その期日又は期間及び使用するワクチンを指定して、都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができるものとすること。
この場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとすること。(附則第7条第1項関係)
ご存じの方が多いと思いますが国は何とかしてワクチンを打たそうとしています。
ただ、上手く行ってるのかどうかは判断しかねるところです。
取りあえずワクチンを接種する、しないは本人の意思で決めるものです。それに接種しないと判断した人に対しては、上記のように「いじめ」「差別」「職場での不利益取り扱い」は許されないと明記してあります。
ただ冒頭で申し上げたように「附帯決議」と言う言葉自体聞いた事がない方が非常に多いです。
しかし附帯決議で述べている事は、人権問題の面からも重要な事が付帯されているのです。
せっかく附帯決議で重要な事を述べても「附帯決議」と言う言葉を知らないと守る人はいないでしょう。何しろ附帯決議と言う存在自体を知らないのですから。
ですから、これからはヘイト法の附帯決議にあるように「日本人に対するヘイトも許さない」、予防接種法にある附帯決議にあるように「接種をしていない者に対する差別は許さない」これを広めて、より良い日本にして行きましょうね。